刑事事件ブログ
過去の記事を見る
- 6月
- 25日
- Thu
1 令和2年6月2日,あおり運転による妨害運転を直接に厳しく取り締まる道路交通法の改正が成立しました。改正道路交通法は,令和2年6月10日に公布され,6月30日から施行されます。
この改正によって,他の車両等の通行を妨害する目的で,実際に,交通の危険を生じさせるおそれのある方法によって,次の10項目のいずれかの違反行為をした者について,酒気帯び運転に匹敵する,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑罰が科されることとなりました(改正道路交通法117条の2の2第11号)。
さらに,これらの行為を行った結果,高速道路等で他の自動車を停止させる等,道路における著しい交通の危険を生じさせた者については,酒酔い運転に匹敵する,5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑罰が科されることとなりました(改正道路交通法117条の2第6号)。
① 通行区分(左側通行)違反(道路交通法17条違反)
② 急ブレーキをかける行為(道路交通法24条違反)
③ 車間距離を詰める行為(道路交通法26条違反)
④ 急な進路変更(割込み)(道路交通法26条の2違反)
⑤ 乱暴な追越しや左からの危険な追越し等(道路交通法28条違反)
⑥ ハイビームやパッシングによる威嚇等(道路交通法52条違反)
⑦ 不必要なクラクション等(道路交通法54条違反)
⑧ 幅寄せや蛇行運転等の行為(道路交通法70条違反)
⑨ 高速道路での最低速度違反(道路交通法75条の4違反)
⑩ 高速道路での駐停車禁止違反(道路交通法75条の8違反)
2 これらの10の行為は,概ねわざとするのでないと行うことがないようなものですが,1つあいまいなものが含まれています。③の「車間距離を詰める」行為がそれです。
道路交通法26条は,「その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を」「保たなければならない」としています。
ただ,「追突するのを避けることができるため必要な距離」は,道路の構造及び状況,天候,前の車の速度,自らの速度,自らの健康状況といったさまざまな状況によって,ブレーキを踏んだときの制動距離に差が出るため,変わります。そのため,運転者が,あおり運転を行っているつもりがなくても,「車間距離を詰める」行為として摘発されてしまうおそれがあります。
そのような場合,もし,刑事事件として立件されてしまうと,客観的に,「追突するのを避けることができるため必要な距離」を空けていたかどうか,運転者が主観的に,どの程度の距離が「追突するのを避けることができるため必要な距離」と考えていたか等によって,「他の車両等の通行を妨害する目的」があったかどうか,をシビアに争うことになると思われます。
3 なお,令和2年6月5日,あおり運転によって交通に重大な危険を生じさせて,死傷事故を誘発する行為を厳重に処罰する,自動車運転処罰法の改正も成立しました。
改正自動車運転処罰法は,令和2年6月12日に公布され,令和2年7月2日から施行されます。
この改正の結果,交通の危険が生じる危険のある速度で走行している他車の前で停止したり,高速道路などで急接近して徐行・停止させる行為をしたりすることによって,死傷事故に結びついた場合は,危険運転として,処罰されることとなります。
被害者を死亡させてしまった場合の刑罰は,1年以上の有期懲役,傷害させてしまった場合の刑罰は,15年以下の有期懲役です。
4 いったん交通事故を起こしてしまうと,懲役や罰金など,刑罰を受ける刑事上の責任のみならず,免許の取り消しなどの処分を受ける行政上の責任,被害者に対する賠償責任を負う民事上の責任が生じます。
当事務所では,民事事件について,たくさんの交通加害者の交通事故事件,特に,事故発生の責任の有無及び程度を争う事件を扱っており,ノウハウを蓄積しています。
これらの交通事故加害者の民事事件で蓄積してきたノウハウは,交通刑事刑事事件でも大いに活きています。
交通に関する刑事事件でお困りのことがありましたら,是非,当事務所の弁護士にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 檀浦 康仁
- 5月
- 15日
- Fri
今回は黙秘権侵害の取調べについてお話したいと思います。
ここでは,①前提として黙秘権についてご説明し,②現在も黙秘権侵害の取調べがなされていると疑わざるを得ない状況が多々見受けられること,③その場合には,公安委員会や検察庁に対し苦情を申し入れることが有効であることをお伝えします。
1 黙秘権とは
黙秘権とは,「被疑者があらゆる供述を拒むことができる権利」です。
これまで,自白をとるために警察官が,嘘をついて利益を誘導したり,脅迫をしたりするなどして,冤罪が生み出されてしまいました。このような歴史的経緯を踏まえて,被疑者には,憲法上,刑事訴訟法上も黙秘権が保障されるようになりました。
2 現在も黙秘権侵害の取調べがなされていると疑わざるを得ない
しかしながら,黙秘権が重要な権利であるにもかかわらず,現在も黙秘権を侵害する取調べがなされていると疑わざるを得ないと思われるケースに出会うことが多々あります。
私たちが依頼者の方々から伺ったのは,取調べ警察官から次のような言葉をかけられたと伺いました。
「黙秘していると長くなるぞ」
「黙秘を続けていたら不利な結果になるよ」
「●●君が喋らないと,我々は認めているとしか扱えなくなる」
「しゃべらないんだったら,首を振るなりしてください。それもしないんだったら,肯定したとみなすよ」
「黙秘をするなんて卑怯者だ」
これらの警察官の発言は,黙秘権の行使が自由であり,その行使が有利にも不利にも働くことはないはずであるのに,黙秘をすることがあたかも不利であるかのように発言する点で,黙秘権を侵害する重大な違法行為です。
現に,滋賀県警において,警察官が自白を誘導し,いわゆる調書の「作文」がなされていたことが発覚し,大津地裁にて無罪判決が下されたことは記憶に新しいところです。
これらの事実からするといまだに警察官は黙秘権を侵害するような取調べを行っていると考えざるを得ません。
3 公安委員会や検察庁に対し苦情を申し入れることが有効であること
ただでさえ身柄が拘束されていて,かつ密室で取調べがなされていると,精神的にも身体的にも追い詰められてしまい,「本当はやっていないけど,認めた方がいいのではないか」と考えてしまっても当然です。
そこで,弁護人として,公安委員会や検察庁に対し苦情を申し入れることが有効です。捜査機関は,適切に取調べを行う必要があり,苦情が申し入れられた場合には,公安委員会や,監督官は,調査を行うことが義務付けられています。警察官は調査に応じる負担を課されますし,実際に密室での取調べでの発言が監視されていることが分かることで,取調べ担当の警察官は相当に委縮します。
仮に警察官が自分の違法な行為を認めなかったとしても取調べの手が緩んだり,苦情申立ての結果,調書の内容が信用できないということになったりし,起訴に至らず,無罪を勝ち取るケースがあります。
弊所でも複数の事件で,苦情を申し立てたことが効を奏したのか,不起訴に至った実績があります。
現在,身近な人が逮捕されてしまっていて,取調べに耐えられるのか不安だなどお悩みの方はぜひ弊所までお気軽にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 岩田 雅男
- 2月
- 25日
- Tue
病院では入院中の患者が突然死亡してしまうことがあります。
医師法21条では、「医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。」と規定されています。患者の死亡につき、医療事故が疑われている場合には、所轄警察署に異常死届出を行うかどうかにつき、担当医及び病院には判断が求められます。
医療過誤の場合には、民事上の損害賠償責任を負うにとどまらず、刑事上の責任(刑法211条・業務上過失致死傷罪)を問われることもあります。
また、遺族(または患者)に対し、病院及び担当医は、医療事故の経緯につき説明をすることが求められます。
刑事事件に発展しかねない医療事故の場合、所轄警察署への届出、警察による捜査への協力、遺族(または患者)への対応など、病院及び担当医には迅速かつ臨機応変に対応することが求められます。
病院内で医療事故が発生し、刑事事件に発展する可能性がある場合には、早急に弁護士に相談の上、対策・対応を決めることが望まれます。
愛知総合法律事務所には、医療問題を重点的に取り扱うチームがあり、大学病院への出向経験を有する弁護士も複数在籍しています。病院内で医療事故が発生した場合には、弊所弁護士にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 木村 環樹
- 1月
- 16日
- Thu
昨年末には日産自動車の元CEOであったカルロス・ゴーン氏が保釈中に逃亡し,レバノンに入国したことが報道されました。このニュースから,日本の保釈制度について関心を持たれた方も多かったのではないかと思います。
保釈とは,刑事訴訟法88条以下に定められており,公訴提起された被告人(なお,公訴提起されていない被疑者の段階では,保釈は認められていません。)について,保釈保証金の納付すること等を条件として,身柄拘束から解放する制度です。保釈を請求できるのは,被告人本人,弁護人,被告人の配偶者や両親等で,通常は弁護人が請求を行っています。
本来,保釈の請求があったときは,刑事訴訟法89条1号から6号に定められた事由がなければ,保釈を認めなければなりません(権利保釈といいます。)。もっとも,同条の4号には「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」と定められており,公訴事実を否認している被告人については,公判で検察官の証明が終わるまでの間,なかなか保釈が認められないことが多いです(否認事件は,自白事件以上に弁護人と綿密に打合せをする必要がありますから,この解釈・運用自体には批判が強いところです。)。
保釈が認められた場合,裁判所は,保釈保証金を設定します。これは,保釈中に被告人が公判への出廷を拒否したり,逃亡した場合に没収されるもので,被告人から見て,没収されては困ってしまうであろう金額に設定されます。資産家では大変高額になります。
今回,カルロス・ゴーン氏の保釈保証金は15億円だったそうですが,ゴーン氏は逃亡したため,全額没収されました。資産がない被告人の場合でも,通常150万円程度の保証金は求められています。また,保釈保証金の支払い以外にも,住居の制限や旅行の制限など,裁判所が適当と認める条件が付されるのが通常です。
保釈は,禁固以上の刑に処する判決(実刑判決)の宣告があった場合には,効力を失いますので,第一審の裁判で実刑判決を受けると,被告人はその場で拘束され,収容されます。その場合,弁護人としては控訴を提起するとともに,再保釈の請求を行うことになります。
名古屋丸の内本部事務所 渡邊 健司
- 1月
- 14日
- Tue
今回は接見等禁止決定とそれに対する弁護活動についてお話ししたいと思います。
逮捕されると、72時間以内に勾留されるかどうかの判断がされることになり、勾留されるまでの72時間は、家族や友人、恋人など一般の方は本人と接見(身柄を拘束されている被疑者あるいは被告人と面会すること)はできません。したがって、逮捕後に外部と早急に連絡を取りたい場合には、当番弁護士制度を利用する等して弁護士の接見を受け、弁護士に外部への連絡を依頼することになります。
その後勾留されると、接見が認められるようになるのが原則なのですが、証拠隠滅や逃亡等の恐れが強い場合には、弁護士以外の者との接見を禁ずる、接見等禁止決定が付されることがあります。被疑者・被告人は、心の支えとなる家族等と面会することができないため、勾留されていることによる精神的・身体的苦痛に加えて、接見等禁止決定によって精神的・身体的苦痛が増すことになります。
その際の弁護活動としては、準抗告・抗告や解除申立て等が考えられます。
(1)準抗告・抗告
裁判所に接見等禁止決定の取り消しを求めることができます。
準抗告・抗告は接見等禁止決定を正面から争うことのできる手段ですが、実際に主張が認められる可能性は低いため、(2)のような他の方法と併せて検討することになるでしょう。なお、配偶者・両親等の近親者に対する部分について等、接見禁止等決定の全面的な取消しができなくても、一部取消しが認められる場合もあります。
(2)解除申立て
(1)とは異なり、裁判官の職権発動を促すにすぎないため(単なるお願いにすぎないため)、裁判官は、この申立てに対して判断する義務まではありません。
ただし、罪証隠滅のおそれが低い配偶者・両親等の近親者について一部解除を申し立てると解除が認められることがあります。
上述のとおり、接見等禁決定を受けると、たとえ家族でも面会することができなくなりますが、弁護士であれば面会をすることができます(逮捕後の72時間以内を含む)。
ご不安な点・ご不明な点がございましたら、お早めに弁護士にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 弁護士 奥村 典子
- 12月
- 2日
- Mon
今回は基本的な刑法の話をしようと思います。
本ブログにおいては刑事事件や刑事責任の話が出ています。
これらは、「犯罪が成立する疑いがある」または「犯罪の成立した」とされる場面の話です。
では、「犯罪が成立する」とは、どのようなことをいうのでしょうか。
一般的な見解によれば、犯罪とは、構成要件に該当する違法で有責な行為です。
イメージとしては、責任のある者が、法律等に規定されている処罰対象とされている行為を行って、その行為に正当性がなければ犯罪となるということです。
主に責任で問題になるのは、子どもや精神障害者などです。正当性があるかで問題になるのは、正当防衛などです。
本ブログの中で言及されている犯罪とされる行為の中には、こんな行為が犯罪になるとは知らなかったというものもあると思います。実際、弁護士であっても全ての法律を知っているわけではありません。これは、おそらく刑事事件ばかりを扱う検察官であっても同じだと思います。
「法律で禁止されていることは知らなかった」という言い分は犯罪の成立との関係でどのように扱われるかというと、単純に法律を知らなかったという主張は犯罪の成立を否定するものではありません。「法は不知を許さず」という言葉もあります。
思わぬ行為が犯罪とされることもありえます。自分ではそんなつもりがなくても、犯罪行為を行ったとして、警察から事情を聴かれることがあるかもしれません。本当に自分の行った行為が構成要件に該当するのか、疑問に思った時は、専門家の意見を聞くために相談に行ってもよいと思います。
犯罪になるとは知らなかったと説明するより、構成要件該当性を否定するポイントとなる具体的な事実を説明することの方が重要な場合もあります。
自分が捜査対象となった場合、弁護士に話を聞いてみるとよいと思います。
津島事務所 長沼 寛之
- 11月
- 29日
- Fri
今回は,少年が非行をした場合,どのように弁護士が関与するか,どのような手続となるかについて,時系列に沿って簡単にご説明します。
まず,非行について警察官や検察官によって取調べを受けることは成人の場合と同様です。もっとも,身体拘束を伴う捜査の場合には,少年にとって過度な負担となることから,成人とは異なり,身体拘束は「やむを得ない場合」に限られています。そのため,弁護人としては,少年が身体拘束をされてしまった際には,「『やむを得ない場合』には当たらない」として,釈放を目指すことがあります。
また,少年の場合,捜査が終わると,原則として,全件について,家庭裁判所に事件が送致されます。成人の場合,起訴や不起訴という処分がなされますが,少年に対してそうした処分はなされません。
家庭裁判所に事件が送致されると,裁判官によって,少年審判を開始するかどうかについて判断されます。審判不開始の場合,その時点で事件終了になります。他方,審判が開始する場合には,通常,家庭裁判所調査官により,少年の家庭環境や性格等について調査が行われます。弁護士としては,審判が開始されると,弁護人ではなく,付添人という立場で関与していくことになります。
付添人としては,少年が非行を認めている場合には,少年の更生に向けて,少年と一緒に自省を深めていき,審判後の少年の生活環境の調整を行っていきます。他方,少年が非行を認めていない,一部話せないことがある場合には,その理由を詳しく聞き,守秘義務を負っている付添人だけに話してもらうこともあります。
調査が終わると,少年審判の期日が開かれます。少年審判は非公開で行われ,裁判官から少年に対し,非行に関する現在の気持ち,今後どのようにしていくべきかなどが質問され,どのような処分を行うべきか処分が下されます。
弁護人・付添人としては,審判を迎えるにあたり,少年にとって更生していくための最善の方法を模索していかなればならないと考えています。
当事務所では少年事件についてもご相談を承っております。ご不安な点・ご不明な点がありましたら,お早めに弁護士にご相談ください。
小牧事務所 小出 麻緒
- 11月
- 18日
- Mon
新聞やニュース等で刑事事件と聞きますと,殺人,傷害,詐欺,窃盗といった事件を頭に浮かべることが多いのではないでしょうか。
これらの事件は全て刑法に明記されている犯罪です。
しかしながら,刑法に規定があるもの以外にも,「覚せい剤取締法」などの法律や,都道府県が制定した条例に違反する場合も,犯罪に該当します。
今回は,平成31年1月1日より改正施行された愛知県迷惑行為防止条例について,どのような行為が規制されているか,その一部をご紹介したいと思います。
第2条の2「卑猥な行為の禁止」では,公共の場所や不特定多数人が利用する場所での,のぞき見,盗撮行為が禁止されています。
似たような犯罪として,刑法では「強制わいせつ罪」が規定されています。
刑法との大きな違いは,刑法は被害者が13歳以上である場合,暴行,脅迫を伴う必要がありますが,条例では暴行,脅迫は不要という点でしょう。
違反した場合,条例では,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが,刑法の場合は,罰金刑はなく,6月以上10年以下の懲役と格段に重い点も大きな違いでしょう。
第2条の3「嫌がらせ行為の禁止等」では,恋愛感情,悪意感情を充足する目的でのつきまとい行為等の嫌がらせ行為を禁止しています。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」では,恋愛目的での行為に限り規制対象となっているため,恋愛感情に起因しない,人間関係のこじれから生じた恨みなどに基づく行為は規制対象となっていませんが,条例では法律で規制できなかった嫌がらせ行為が禁止されました。
また,違反した場合,法律,条例ともに1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。
このように,刑法以外にも様々な法律により犯罪は定められており,重大な刑罰が定められていることも多々あります。
安易な気持ちで行ってしまった行為が,思いがけない犯罪に該当してしまうこともあります。
少しでもご不安な点があれば,遠慮なく弁護士にご相談ください。
春日井事務所 池戸 友有子
- 10月
- 2日
- Wed
日常生活で、自分が刑事事件を引き起こしてしまう可能性を常に意識して生活している方は少ないと思いますが、多くの方に、刑事事件の当事者となってしまう危険性があるのが、交通事故です。
交通事故を引き起こすと、交通事故の被害者に対する損害賠償の責任を負う民事上の責任、免許点数の加算による免許停止等の処分を受ける行政上の責任、そして交通事故により人を死傷させた場合などに刑事裁判となり、刑事罰を受けるという刑事責任を負う可能性があります。
このうち、刑事責任については、交通事故を起こした場合、ご本人や身内の方が心配になることの一つのようで、刑事責任を負うのか、負うとして刑務所に行かなくてはならないのか、といったご相談を受ける事があります。
しかし、交通事故を起こした場合でも、それが物損事故にとどまる場合には、通常刑事責任は負いません。
これは、物を壊す行為については、通常は器物損壊罪(刑法261条)が問題になるところ、器物損壊罪を定めた条文には、過失犯を処罰する規定がありません。このため、家屋を損壊したような例外を除けば、物損事故であれば刑事責任は問題とならないとされています。
これに対して、人を死傷させてしまう行為については、それが過失であっても処罰する法律が存在するため、刑事責任を問われる可能性があります。
具体的には、過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法第5条)や、危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法第2条以下)などに問われる恐れがあります。
通常の人身事故を処罰する過失運転致死傷罪であれば、7年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金となります。また、悪質な行為として重く処罰される危険運転致死傷罪では、被害者を負傷させた場合には15年以下の懲役、死亡させた場合には1年以上の有期懲役とされております。
いずれにしても、交通事故において懲役判決が下される可能性は一定程度存在するということになります。
もっとも、こうした犯罪に当たる行為をしてしまった場合でも、必ず懲役などの刑事罰を受けるとは限リません。
事故原因などに悪質性がなく、任意保険に加入しており、被害者の負傷の程度が軽く、更に加害者に前科がないようなケースでは、加害者の反省などの諸般の事情を考慮して、起訴猶予処分といって、検察官が裁判所に対する公訴提起を行わず、刑事裁判自体に至らないケースも多いのが実情です。
また、公訴が提起され、刑事裁判となったケースでも、いわゆる執行猶予付きの判決となり、執行猶予期間内に別の刑事事件を起こさない限りは刑務所に行かないで済むケースもあります。
万が一交通事故を起こしてしまった場合、どのような処分となるのかについて、ご心配なことがある場合、民事的な責任のことと合わせて、一度弁護士に御相談されることをお勧めします。
名古屋丸の内本部事務所 勝又 敬介
- 10月
- 1日
- Tue
近時、あおり運転に代表される危険な運転(いわゆるロード・レイジ)事例が世間を賑わせています。その多くは、「割り込まれてカッとなった。」など、その場の感情に流されて行う場合が多いようです。
しかし、一時の感情に流されたとしても、危険な運転に伴う責任は重大です。自動車事故に関する量刑は加重される傾向にあり、危険運転致死傷罪など自動車運転に特化した犯罪も規定されました。危険運転致死傷罪が成立しないような事案であっても、悪質な事案に対しては暴行罪・脅迫罪など一般的な刑法を適用する動きもあるようです。
これらの刑事責任の問題に加えて、事故になれば損害賠償などの民事責任や免許停止などの行政責任が生じる恐れもあり、交通事故ひとつとってみても関連する法律問題は複雑です。特に、事故が双方の落ち度によって生じているときは、話し合いでの解決も難しくなりがちです。
割り込み・クラクション・急な減速などロード・レイジのきっかけは日常生活にありふれています。もちろんこれらの行為に及ばないことが最善ですが、これらの事例に関係してしまった場合は早期に弁護士へ相談することをオススメします。
名古屋丸の内本部事務所弁護士 米山 健太