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この度,刑事弁護人として対応した案件で無罪判決を獲得しました。

Aさんは数年前から痙攣を起こし救急搬送されたり,意識を突然喪失するなどの症状があり,長年治療を受けてきました。そのような折,自動車を運転中に事故を起こしてしまいました。後に,てんかんという病気に基づくものであることが分かりましたが,事故時点ではそのような確定診断を受けたことはなく,Aさん自身,自分の正確な病名を知りませんでした。

当初,警察からの取調は過失運転致傷罪という通常の人身事故の場合に適用される罪名を前提としたものでしたが,その後,危険運転致傷罪に変更され,結局,同罪で起訴されました。危険運転致傷罪は,正常な運転に支障を生じるおそれがある状態で自動車を運転し,事故を起こした場合に適用されるもので,過失運転致傷罪に比べ法定責任が格段に重いものとなります。

公判において,Aさんは自身が正常な運転に支障を生じるおそれがあることを知らなかったという形で故意を争い,無罪主張をしました。しかし,検察官は,病歴や捜査段階の供述から故意を有していたと主張し,懲役刑に処するのが相当であると主張しました。

1年にわたる長い審理の結果,裁判所はAさんが運転時に,てんかんにより走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態であるとの認識を有していたとは認められないと判断し,無罪判決の言い渡しをしました。

長い間,刑事被告人として精神的,肉体的な負担を強いられたAさんには辛い日々であったことは間違いなく,Aさんにとって良い判決となって非常に喜ばしく思っています。愛知総合法律事務所は,いわゆる情状弁護という罪を軽くするための活動だけでなく,無罪を争う否認事件も多数手がけてきた実績がありますので,是非ご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 南 善隆

 Aさんは、自動車を運転中、前方不注意によって、歩行者と事故を起こしてしまい、被害者の方は、脳挫傷や高次脳機能障害等、重傷を負ってしまいました。
 Aさんは、この件で起訴されてしまい、弊所弁護士が、弁護人として就任しました。
 ここで、問題となったのは、Aさんは、地方公務員であったことです。地方公務員は、法律上、禁固以上の判決を受けると、たとえ執行猶予判決であったとしても、失職してしまいます(地方公務員法28条4項・16条2号)。
 さらに、地方公務員は、禁固以上の判決を受けて失職したり、退職後に禁固以上の刑に処せられた場合には、退職手当が全部または一部不支給になってしまうのです。

 Aさんは、退職手当を老後の生活資金とする予定であったので、仮に退職手当が支給されないと、老後の生活が不安となるところでした。
 そのため、Aさんが失職して退職手当を受け取れなくなることを避けるために、「罰金刑」の判決を目指す方針となりました。

 そして、Aさんや関係者への協力も得て、できる限りの弁護活動を行った結果、無事にAさんは「罰金刑」の判決を受けて、お仕事を最後まで勤め上げることができ、退職金も満額支給される予定となりました。

 交通事故は誰しも直面する可能性のあることです。
 もし、交通事故をはじめとする刑事事件で起訴され刑事裁判の被告人となっている公務員の方がいらっしゃいましたら、刑事事件以外の影響についても考えるべき必要があります。そうしないと、失職や退職手当の不支給等、思わぬところで不利益を被る可能性があります。
 弊所は、31名の弁護士が在籍しており(平成29年3月段階)、公務員の方の刑事事件への経験が蓄積されております。
 ぜひ、一度ご相談下さい。

名古屋新瑞橋事務所 弁護士 上禰 幹也

 先日,正当な理由なく懐中電灯を所持していたとして,福岡県在住の男性が軽犯罪法違反容疑で逮捕されたというニュースがありました。

 これだけを聞くと「一体何が犯罪行為なのか?」という感想を持たれる方も多いと思います。そこで,軽犯罪法を調べてみると,おそらく同法1条3号に該当するのではないかと思います。

 

【軽犯罪法1条】

 左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。

  三 正当な理由がなく合かぎ,のみ,ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

 

 つまり,懐中電灯が「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」とみなされ,かつ,懐中電灯をカバン等に入れていたことが「隠して携帯していた」とみなされ,その結果として逮捕されたのではないかと思います。

 事件の具体的内容は不明であるため,この逮捕の当不当には今回は触れませんが,この事件のほかにも,思わぬ行為が犯罪に該当することがあり得ますので,以下に紹介します。

 ・ 釣り銭詐欺

 おつりを多く渡されたことに気が付いたにもかからず,その旨申告せずに,多いおつりを受け取る行為は,刑法246条の詐欺罪に該当する可能性があります(10年以下の懲役)。

 ・ 電車の列への割り込み

 「威勢を示して」,電車待ちの列や演劇のチケットを購入するための列に割り込む行為は,軽犯罪法1条13号に該当する可能性があります(拘留又は科料)。

 ・ 唾や痰を吐く行為

 街路又は公園等で,唾や痰を吐く行為は,軽犯罪法1条26号に該当する可能性があります(拘留又は科料)。

 ・ 前日のゴミ捨て

 決められた日の時間帯以外に,ゴミを捨てる行為は,廃棄物処理法16条に該当し,同法25条14号により処罰される可能性があります(5年以下の懲役,若しくは1000万円以下の罰金)。

 どれも,安易な気持ちで行ってしまうと思わぬ結果になることがありますので,決してしないようにご注意下さい。

 

春日井事務所 弁護士 森下 達

 刑事訴訟法39条1項には、刑事被告人・被疑者には、接見交通権が認められていることが明記されています。接見とは、平たく言えば、警察署や拘置所で被疑者・被告人と面会することです。「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と立会人なくして接見し、又は書籍若しくは物の授受をすることができる。」 逮捕・拘留されると、突然のことでどうしたら良いか分からないことが多いと思います。また、逮捕された人の家族もどうしたら良いか分からないことが多いと思います。 そのような際に何よりも重要となるのが、専門的知識をもった弁護士と相談することです。弁護士と相談することにより、逮捕・拘留されてしまった被告人・被疑者、またその家族らも、自分たちが現在どのような状況に置かれ、また、今後何をすべきかが整理されてきます。ここで重要なのが、弁護士が被疑者・被告人と接見することです。 そのためにも、逮捕・拘留されてしまった際には、速やかに弁護士に相談し、弁護士との接見を実現させることが重要となります。 当事務所は、愛知県内に、名古屋丸の内本部事務所、新瑞橋事務所、藤が丘事務所、日進赤池事務所、小牧事務所、春日井事務所、高蔵寺事務所、津島事務所と多くの支所を開設しています。また、多数の弁護士が在席しています。依頼者の方のご要望に応じて、迅速な刑事弁護活動を行います。 どんな些細なことでも結構ですので、まずは、ご相談ください。 

名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹

 自白という言葉を聞いたことがあると思います。自白とは,簡単に言えば,罪を疑われている人が自ら罪を認めることです。ほとんどの刑事事件は,自ら罪を認めている事案で自白事件と呼ばれています。 普通に考えると,自ら,罪を認めるという自分に不利になる行動をしているわけですから,捜査機関も,その人が本当に罪を犯したのだと考えてしまいがちです。そのせいか,昔から「自白は証拠の王様」と呼ばれ,捜査機関にとって,捜査を行う上で自白を得ることが大変に重視されてきました。テレビ報道等で,逮捕された方が「罪を認めている」と報道された場合,その時点でほとんどの視聴者はその人が罪を犯したと信じて疑わないでしょう。 しかし,そもそも,生まれて初めて逮捕され,身柄を拘束された人が,正常な心理で取り調べを受けることができるでしょうか。「本当は罪を犯していないのであれば認めなければよい」と言うのは簡単ですが,認めて早く開放されたいとの欲求に勝てると断言できるでしょうか。身柄拘束された特殊な状況,環境を考えれば,自白があったとしても直ちに真実であると信じることは危険なことです。 逆に,仮に万が一,本当は罪を犯していないのに逮捕されてしまったら,自分で罪を犯していなくても,自白したいとの衝動にかられる可能性があることを警戒しなければなりません。自白は一度してしまうと取り返しがつかない場合もありますので,一刻も早く弁護士と面会し,弁護人を選任すべきです。 当事務所は,逮捕・勾留された方に,可能な限り早急に接見し,面会できる体制を整えております。まずはご一報をいただきたいと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司