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横浜事務所の所長弁護士の牧村拓樹です。今回は、刑事事件について、弁護士コラムを投稿しようと思います。

​​ 被告人が罪を犯した決定的な証拠があっても、被告人が無罪になる場合があります。

​​ 刑事訴訟において違法収集証拠排除法則というものがあります。簡単に説明すると、捜査機関による証拠収集の手続きに重大な違法があって、これを証拠として許すことが将来の違法な捜査を抑制するという見地から相当でないと認められると、当該違法収集証拠の証拠能力がないとされるものです。

​​ 例えば、覚せい罪取締法違反事件について、覚せい剤の陽性反応が出たという鑑定書は被告人が罪を犯した決定的な証拠となります。しかし、当該鑑定書の収集手続きについて、違法収集証拠排除法則が適用され、証拠能力がないとされると、被告人が無罪になる場合があるということです。

​​ 本コラムをご覧の方には、たとえ捜査手続きに違法性があったにせよ、被告人が罪を犯したのは明らかなのに無罪とすることに疑問を感じる方がいるかもしれません。

​​ しかし、捜査機関が証拠を収集する手続に違法性があった場合に厳しく対処されなければ、憲法で保障されている基本的人権が容易に侵害されてしまう可能性が出てきます。そこで、弁護人が、捜査過程に違法がないかをチェックすることは、大事な仕事となってきます。

​​ 違法収集証拠排除法則は、専門性の非常に高いものであるので、証拠収集手続きに違法があるのではないかと思った方は、一度、弁護士にご相談いただければと思います。

​​横浜事務所では、初回無料法律相談を行っていますので、刑事事件のことでお悩みがある方は、一度、気軽にご相談いただければと思います。

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横浜事務所弁護士 牧村 拓樹