刑事事件ブログ
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昨今の新型コロナウイルスの蔓延により、政府から各種給付金の交付等がなされています。
これは、当然受給資格のある人のみが申請により受け取ることができるものですが、「申請すれば誰でもお金がもらえる」などと言葉巧みに誘導して、不正受給を促す事例が最近多くなっています。
不正受給を誘導した人はもちろん、そのような誘導に乗っかって自身の名義を貸した人も詐欺罪(刑法246条1項)に問われる可能性が高いです。そして、警察の捜査により発覚した場合、逮捕・勾留される可能性が高くなってしまいます。逮捕・勾留されると仕事や家庭など日常生活への影響が大きなものとなってしまうので、そうならないように適切に立ち回る必要があります。
給付金の受給資格がないにもかかわらず、受給してしまった場合、警察の捜査により発覚する前に自首をし、全額を一括で返金することで、その刑を軽減してもらうよう働きかけることが考えられます。さらに、逮捕・勾留されないように働きかける必要があります。
弊所の弁護士は、名古屋を中心とする東海地方で、これまで、そのような案件を、多くご依頼いただいております。
弁護士に依頼した場合、事前に打ち合わせの上、弁護士が自首に同行し、刑の軽減及び逮捕しないよう警察に働きかけたり、返金手続について各機関と調整したりすることになります。
受給資格がないにもかかわらず、受給してしまったと心当たりのある方は、まずは一度弁護士にご相談ください。