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保釈してもらいたい

保釈とは、起訴された後に、一定金額の保証金を納めることを条件として、勾留されている被告人の身柄の拘束を解くことをいいます。

 

保釈に必要な保証金は、特に資産を有しているとはいえない被告人については、150~300万円が目安と言われています。

 

保釈には、(1)権利保釈、(2)裁量保釈、(3)職権保釈という3つの種類があります。

 

1.権利保釈

 以下の6つの要件すべてに当てはまらない場合に、権利として当然に認められる保釈のことをいいます。

 

 (ⅰ) 死刑、無期又は短期1年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき

 (ⅱ) 前に死刑、無期又は長期10年を超える懲役、禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

 (ⅲ) 常習として長期3年以上の懲役、禁錮にあたる罪を犯したものであるとき

 (ⅳ) 罪証隠滅のおそれがあるとき

 (ⅴ) 被害者その他事件の関係者やその親族の身体や財産に危害を加えたり、これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき

 (ⅵ) 被告人の氏名又は住居が分からないとき

 簡単にまとめると、疑いを持たれている事件が重大な場合や、証拠を隠滅したり、被害者などに危害を加えるおそれがある場合には、権利保釈は認められないということです。

 

2.裁量保釈

上記の6つの要件のいずれかに該当する場合でも、さまざまな事情を考慮して保釈が相当であると裁判所が判断した場合に認められるものです。

 

3.職権保釈

勾留による身柄拘束が不当に長くなった場合に、裁判所が自らの判断で認める保釈のことをいいます。

 

 

いずれの種類の保釈でも、保釈が許された場合には、裁判所からの出頭命令には必ず応じることといった条件が付けられます(保釈中の住居の制限などの条件が付される場合もあります)。

そして、保釈中に、被告人が逃亡したり、証拠の隠滅をした場合には、保釈は取り消され、保証金の全部または一部が没収されることになりますが、条件に違反することなく裁判を迎え、裁判手続が終了すれば納付した保証金は返還されることになります。

 

起訴されてしまった場合には、長期間、会社や学校に行くことができなくなります。そのような長期間の身柄拘束の不利益を避けるために、保釈を認めさせることが必要です。もっとも、保釈されるためには、保釈請求をして、これが認められる必要があります。保釈請求をすると、裁判所は検察官に保釈についての意見を求めます。裁判所が保釈を判断する上で、検察官の意見が大きな影響を与えるといわれています。

 

実務上、保釈請求が却下される理由として最も多いのは、「証拠隠滅のおそれがある」というものです。したがって、保釈を獲得するためには、弁護士と相談の上、証拠隠滅の必要性も可能性もないこと(捜査段階で罪を認めて自白し、共犯者・被害者を含む関係者と内容が一致した供述調書が作成されており、証人を威迫する危険性がないこと、証拠について、すでに検察官が差し押さえており、証拠隠滅のおそれがないこと)などを主張していく必要があります。

 

被告人自身や家族も保釈請求をすることはできますが、上記の通り、専門的知識が必要です。そこで、専門的知識を持っている弁護士に依頼する方がいいでしょう。

 

また、弁護士を通じて親族や身元引受人となってもらえる人と連絡をとり、充実した内容の保釈請求書を裁判所に提出することが有効です。

被告人の保釈に向けて全力で支援する愛知総合法律事務所にお任せください。