事件発生!どうしたらいいの?
家族が逮捕された!
そんな時、あなたは何をしてあげられますか?
家族が逮捕されてしまった
家族や大切な人が逮捕されてしまった!そんな時に、あなたは何をしてあげられますか?
逮捕とは、警察や検察などが、被疑者の逃亡および証拠の隠滅を防ぐため、比較的短時間、強制的に身柄を拘束することをいいます。
比較的短時間と言っても、警察で48時間、検察で24時間の最大72時間、言いかえれば3日間身柄を拘束されることになります。
その期間は、家族であっても面会することはできません。
その後、勾留という手続きに移ります。被疑者の勾留は、逮捕に引き続き行われるもので、罪を犯したことが疑われ、かつ、証拠を隠滅したり逃亡したりするおそれがあるなどの理由から身柄の拘束が必要な場合に、検察官の請求に基づいて裁判官がその旨の令状(勾留状)を発付して行います。
勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない場合は、検察官の請求により裁判官が更に10日間以内の延長を認めることもあります。
このように、起訴される前に、長い時には72時間+20日の間、捜査機関に身柄を拘束されることになります。
その間、逮捕された被疑者は外部と自由に連絡を取ることはできず、捜査官という取調べのプロに取調べを受けます。
現在、逮捕・勾留された被疑者の多くは各都道府県警察内に設置されている留置場に留置されることが多くなっています。上記の通り、法律上、勾留の目的は証拠の隠滅や逃亡の防止であり、直接取調べを目的とするものではありません。それなのに、捜査機関である警察の管理下にある留置場に留置することには疑問の声もあります。
ただ、留置場が全国で約1300か所あるのに対し、法務省が所管する拘置所が全国に8か所しか設置されていないことから、すべての被疑者を拘置所に留置することは現実的ではないため、留置場での留置がされているのです。
留置場での生活は、日課がある程度決められており、朝は6:30起床、夜は21:00就寝とされているのが一般的です。その他、風呂には週2回程度しか入ることができません。
差し入れをするものとしては、下着、衣服、タオル、歯ブラシ、本、雑誌、お金などがいいでしょう。お金があれば、自分で必要なものを購入できますし、書籍やお菓子などの購入もできるので、少しでも気分転換に繋がります。
差入をする前に、留置係に電話をして、差入れできるものを確認しておくとよいでしょう。たとえば、フード付きのパーカなどは差入れできませんし、本・新聞の数や種類等についても制限があります。
また、接見禁止になっている場合は差入れできるものが厳しく制限されます。
接見禁止の場合、ご家族も面会できず、弁護人のみが接見できます。このような状況では、社会とのつながりが遮断された状態になるため、非常に大きな精神的負担を抱えることになります。弁護人が接見してお話をすることで、心強い味方がいることを実感し、安心されることでしょう。
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