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示談交渉をしてほしい

被害者との間で示談交渉がまとまるかどうかは、その後の手続の進行に重大な影響を及ぼします。

 

起訴される前に示談がまとまれば、不起訴処分となる可能性が高くなります。過失傷害罪や名誉毀損罪などの親告罪(被害者等からの告訴がないと起訴できない犯罪)では、告訴が取り消されれば、検察官はその罪で起訴することができなくなります。

 

また、起訴された後でも、被害者との間で示談した場合は、被告人にとって有利な事実として扱われ、裁判官の心証がよくなり、執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。

 

さらに、示談の内容次第では、将来、民事事件において損害賠償請求を受けることを防ぐこともでき、事件に関わった当事者間の紛争を一挙に解決することができます。

 

ただ、知人とのトラブルが事件となり、逮捕されてしまった場合、電話番号等がわかっていれば、当事者同士での示談が可能なようにみえます。しかし、当事者同士での話し合いは難しく、感情的になって更なるトラブルが発生するおそれがあります。知人とはいえ、当事者同士で示談交渉を行うことは危険です。

 

また、加害者本人が警察や検察に被害者の連絡先を問い合わせても、まず教えてくれることはありません。捜査機関は、連絡先を教えてもかまわないか事前に被害者に確認することもありますが、被害者は加害者に住所や電話番号を知られたくないものですし、直接話をするのも避けることがほとんどです。そのため、示談交渉をはじめることができないケースが多いのです。弁護士であれば、証拠隠滅や、証人に危害を加えるおそれがないので、捜査機関も被害者の連絡先を教えてくれることが多いです。

 

弁護士は当事者そのものではなく、感情的な対立が絡まないことから、冷静に話をすることができます。そして、法律の専門家であり、豊富な知識、経験のある愛知総合法律事務所の弁護士が間に立って話し合いをすることで、当事者同士で話し合うよりも示談がまとまりやすくなります。