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少年事件

捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件を一般に少年事件と呼びます。なお、少年法改正に伴い、18歳及び19歳の者は「特定少年」となり、17歳以下の者の扱いとは異なる部分があります。

 

少年事件は、少年法などの適用によって、成人の刑事事件と手続きや処分に大きな違いがあります。

 

少年事件では、捜査機関が捜査により犯罪の疑いがあると判断した場合、すべての事件を家庭裁判所に送致することとされています。事件送致後、家庭裁判所は少年を鑑別所に収容するか否かの決定を行います。

少年鑑別所では、少年の性格や物事に対する考え方、生活環境などに関する専門家の調査が行われます。家庭裁判所は、その調査結果をもとに、少年審判を行います。少年審判とは、家庭裁判所が少年の非行事実および要保護性について審理・判断を行う手続きであり、原則として非公開で行われます。

審判においては、少年に対する保護処分(保護観察や少年院送致など)に関する決定を行います。保護処分の内容は、非行内容や保護の必要性を考慮して判断されます。

 

一方、家庭裁判所が、少年に対して保護処分ではなく通常の刑事処分を科すことが相当であると判断した場合には、検察官に再度送致し、その後成人の場合と同様の裁判手続が行われることになります。(特定少年の場合は、一部扱いが異なります。)

 

少年事件においては、少年の健全な育成のため、教育的見地から少年を保護し、将来に向けて更生させるための適切な処分を行うという面が重視されています。

 

少年審判が開かれないようにするには、家庭裁判所に対して、問題となっている非行事実が存在しないことを主張していく必要があります。また、仮に非行事実が存在するとしてもその行為や結果が重大ではないことや、その少年の性格や環境からすれば、再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。

 

次に、家庭裁判所で少年審判が開かれることが決定した場合、少年院に送致されないためには、当該審判で不処分又は少年院送致以外の保護処分を受けられるように、十分な準備を行う必要があります。少年審判においては、①ご子息が問題となっている非行事実を犯したか、②ご子息の現在の性格や環境に照らして将来再び非行に陥る危険性があるかが審理の対象となるため、この2点について弁護活動を集中させることになります。

 

少年は、成人に比べて人間関係や生活状況といった周囲の環境に影響されやすいため、周囲の環境の調整が少年の更生にとって成人以上に大きな影響をもたらすことになります。そのためにも、弁護人がご家族のサポートを得ながら少年に対して働きかけ、生活環境を立て直し、自ら犯してしまった非行に向き合えるような環境を整えることが重要です。