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 先日、無痛分娩による死亡事故で、業務上過失致死罪の疑いをかけられ、検察審査会において不起訴不当との議決がなされていた医師が、再度の捜査を経て再び不起訴となったとの報道がありました。
  犯罪の嫌疑をかけられて検察官送致がなされた場合、検察官は捜査を進め、証拠を集めた上で、裁判において犯罪を証明できるかを検討します。刑事裁判では「疑わしきは被告人の利益」の原則があることから、犯罪があったことは検察官が証明しなければなりません。一般的に検察官としては、有罪か無罪か微妙だ、という程度では起訴せず、ほぼ有罪を証明できるであろうという確信がある場合に起訴に踏み切ると言われています(日本の刑事裁判における有罪率が高いことには、検察官が起訴に慎重であることも影響しています。)。まして医療に関する事件は内容面でも専門性が高く、検察官は一層慎重になると言われています。
  検察官が不起訴の判断をした場合、被害者遺族は検察審査会に審査を求めることができます。検察審査会は一般国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、検察官が不起訴としたことの是非を審査する組織です。
  検察審査会で不起訴が不当であるとの議決がなされた場合、検察官は再度捜査を行い、起訴すべきかを再検討しなければなりません。前記の報道の事件では、検察官による再検討の結果、改めて嫌疑が不十分ということで不起訴とされたということになります。
  前記報道の事件について詳細は明らかにされておらず証拠関係も不明です。検察官の判断の当否についてもコメントできませんが、一般に、医療事故について医師が業務上過失致死罪、業務上過失致傷罪の嫌疑をかけられた場合、医師の弁護人としては、まずは検察官において不起訴の判断をしてもらえるよう弁護活動をしていくことになります。そのためには、嫌疑をかけられた医師側においても、検察官を説得するために積極的に医学的知見、証拠を集めて反論を練ることが重要となります。
  当事務所では、医療問題を重点的に取り扱うチームがあり、大学病院への出向経験を有する弁護士も複数在籍しています。医療事故により刑事事件となった場合、刑事事件になりそうな場合には、ぜひご相談いただきたいと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 渡邊 健司

被害者がいる事件では、被害者との示談が、検察官や裁判官が処分を決める上での重要な要素の一つになります。被害者の被害を回復し、被害者との示談が成立するようにできる限りの努力をすることが大切です。

​ ただし、できる限りの努力をしたとしても、必ずしも示談が成立するわけではありません。被害者の被害感情が強く、被害者が連絡先を教えること自体を拒否し示談交渉すらできない場合や、示談交渉はできても示談金などの条件で折り合いがつけられない場合等、理由は様々です。

示談交渉についてはこちら​

​ 金額に折り合いがつかない場合には、被害者が求める一部の金額だけでも支払いを行うこと(被害の一部弁償)もありますが、その際には領収書等を作成・振込明細書等を保管するなどしておくことが大切です。

​ その他、一部の被害弁償金ですら受け取っていただけないという場合には、供託や贖罪寄付を行う方法も考えられます。もっとも、贖罪寄付・供託を行ったからといって必ず、起訴猶予になったり、執行猶予になったり、刑が短くなるというわけではありません。 贖罪寄付や供託は情状の一つにすぎず、他の情状によって、贖罪寄付や供託の効果が相殺されてしまうこともあり得るからです。

​ いずれにせよ、被害者の被害回復を目指してできる限りの努力をしたという経過等については、示談交渉経過報告書等を作成して裁判所・検察官に提出し、被害回復に向けて行った努力を評価してもらえるように働きかけることも大切です。
​ 連絡先を教えること自体を拒否している被害者も、弁護士が間に入ることで、弁護士のみにであれば連絡先を教えてもよいなどの対応をされる方もいるため、刑事事件を起こしてしまい、示談等を行いたいと考えている方は、早めに弁護士にご相談ください。  

名古屋丸の内本部事務所弁護士 奥村 典子

 警察に逮捕・勾留された場合、弁護士が身体の拘束を受けている被疑者の方と接見することが何よりも重要となります。  
​逮捕・勾留されている被疑者は、過度の不安や恐怖などの精神的混乱の状態に陥っていることがあります。弁護士と接見することで、自身の置かれている状況、今後の見通しなどにつき弁護士から説明を受けることが重要となります。
​  特に、接見等禁止決定が出されている場合には、家族と接見(面会)ができなかったり、被疑者に手紙を送ることもできないことがあります。被疑者は、外部との連絡手段を絶たれてしまう状態となるため、弁護士との接見がより重要となってきます(弁護人は接見等禁止決定が出されている場合であっても接見が可能です。)。
​  被疑者本人だけでなく、配偶者(妻・夫)、直系の親族(両親など)、兄弟姉妹も被疑者の弁護人を選任することができます。大切なご家族が、突然、警察に逮捕・勾留された場合には、早期に弁護士に接見の依頼をし、逮捕・勾留された方の状況を確認することが重要となります。
​  弊所は、名古屋市内(名古屋丸の内、名古屋新瑞橋、名古屋藤が丘)、愛知県内(小牧、春日井、高蔵寺、津島、日進赤池、岡崎)、岐阜大垣、伊勢駅前、津、浜松、東京自由が丘に事務所があります。最寄りの警察署等の留置施設で、速やかに弁護士が接見を行うことが可能な体制を整えています。
​  大切なご家族が逮捕・勾留されてしまった場合には、弊所の相談窓口(電話:052-212-5275)までご連絡いただき、相談の予約を取っていただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 木村 環樹

 先日、名古屋地方裁判所で、金融機関勤務の女性が金員を着服したとして、業務上横領罪に問われた事件の判決がありました。
​  業務上横領、というのは、典型的なケースで言えば、仕事で管理を任されている会社のお金等を、経理担当者などが着服してしまうようなものです。
​  数十万円程度の比較的少額な事件もありますが、なかには数年間にわたって数億円(ときにはそれ以上)といった巨額の横領が行われてきたことが発覚して、新聞やインターネット上のニュースになることもあるので、罪名を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
​  と同時に、「そんなに沢山のお金を横領して、何で長年ばれなかったのだろう」と不思議に感じる方もいると思います。
​  業務上横領で、高額の被害額となるケースには様々な要因があると思いますが、しばしば見られるのが、経理の業務が特定の方に集中しており、その人物が不正を働いても事実上チェックがきかない体制になっており、結果的に長年不正が見過ごされてしまう、という事案です。
​  やっている側も、最初はごく少額であったものが、会社に発覚しないことで、次第に感覚が麻痺して、高額のお金の横領を常習的に行うようになってしまった、というものが多いようです。
​  会社による横領の発見が比較的早期で、被害もそれほど多額で無ければ、当該従業員に被害弁償をさせて被害の回復を図ることができることもありますが、長年見過ごしてしまった場合には多額の損害が発生し、回収不能になってしまうことも多いようです。
​  複数の人間による二重三重のチェックを行う、金銭の管理をする人間を定期的に入れ替えるなど、様々な対策が考えられるようですが、完全に防ぐことは難しいようです。
​  こうした業務上横領罪については、横領してしまった側や被害企業側に弁護士が付いて、示談契約書の作成等、被害弁償の話をまとめることができれば、横領をしてしまった側は重い刑事罰を避ける、被害企業側は損害の回復を図ることが出来るなどのメリットがあります。
​  業務上横領に限ったことではありませんが、被害に遭った愛知県の企業の皆様、あるいは犯罪が発覚してしまった方は、一度弁護士にご相談頂ければと思います。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 勝又 敬介

あなたやあなたのご家族が犯罪の被害者になった場合,何を考えるでしょうか。おそらくは「真犯人を罰して欲しい」と思うでしょう(稀に例外もありますが)。それと同時に「被害に遭った以上これによって生じた損害も賠償して欲しい」とも思うはずです。
 

そして,多くの方が誤解しているところでもありますが,刑事裁判によって真犯人が裁かれたとしても,これによって,被害者の真犯人に対する損害賠償請求についても認められたわけではありません。原則として,上記の刑事手続とは別に,真犯人に対して民事訴訟によって,損害賠償請求を行っていく必要があります。
(=交通事故の加害者が業務上過失致傷罪で裁かれることと被害者の加害者に対する損害賠償請求が認められることは別物だということです)
 

ただ,例外的に,特定の重大な犯罪に関しては,民事的(金銭的)にも速やかに被害者を救済すべきであることから,刑事裁判に付随して民事訴訟についても審理してしまおうという制度があります。

これが,タイトルにもある「損害賠償命令制度」(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第23条)というものです。

同制度が適用された場合,一般的に,刑事裁判が終わった1時間後くらいに同じ法廷で,こっそりと審理が行われることが多く,また,認め事件(犯人が自身が犯人であることを認めている事件)においては,審理自体も1回で終結することも少なくありません。したがって,原則である民事訴訟のルートでいけば1年や2年もかかり得る請求が,同制度を利用すれば1日で認められてしまう可能性もあり得るということです。

ただ,同制度はあまり認知されていない上,申立てのタイミングも刑事裁判が終わるまで(正確には異なりますが)に限られています。したがって,弁護士を使用しないで同制度を利用することは正直かなり難しいのではないかと思われます。
 

万が一,将来において犯罪被害に遭われてしまった時には,「そういえば,こんな制度があるらしいなあ」と思い出していただき,当事務所まで相談いただければと思います。

岐阜大垣事務所弁護士 石井 健一郎

刑事裁判の判決で「被告人を懲役1年6月に処する。この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。」と言い渡されることがあります。これが、いわゆる執行猶予付きの判決です。

執行猶予の判決が言い渡されると、刑の執行が猶予されます。懲役刑の場合には、執行猶予によって刑務所に収容されないこととなります。そして、執行猶予が取り消されずに猶予期間が満了すると刑の言い渡しは効力を失うとされています。これが一般的な執行猶予の制度です。

これに対し、刑の一部執行猶予という制度が平成28年から始まりました。

一部執行猶予の場合には、判決で「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予し、その猶予の期間中被告人を保護観察に付する。」等と言い渡されます。

上記判決の場合、一部執行猶予を言い渡された被告人は、刑が確定するとまず2年6か月懲役刑に服した上、2年間保護観察に付され、保護観察所で更生のためのプログラムを受けるなどしていくことになります。そして、2年間の猶予期間が満了すれば6か月分の刑については執行されないこととなります。

この制度は、実刑が相当である被告人に対し、その更生や再犯防止等の観点から、刑の一部の執行を猶予した上、刑務所からの出所後、さらに保護観察に付すことで社会内での更生を図っていくために設けられた制度です。

一部執行猶予の制度を被告人自身の立場でみると、全て実刑の判決を言い渡された場合よりも早く社会に復帰できるというメリットがある反面、保護観察に付されることにより保護観察所の監督等を出所後も相当期間受けることになります。

 そのため、弁護士としては、法律上の一部執行猶予の要件を満たしている事案の場合でも制度の趣旨を踏まえ、被告人の意思を確認した上で、一部執行猶予の判決を求めていくか否か方針を立てていくことになります。

 私自身、薬物犯罪の案件で、被告人本人が更生のために出所後も保護観察所の監督を積極的に希望した事案において、一部執行猶予の判決を求め、これが認められた経験がありますが、被告人自身に更生の意欲があり、また保護観察所の監督が続くことについて前向きに考えているような場合には、積極的に一部執行猶予の判決を求めていくことになるでしょう。

 刑事事件でお困りの方は、どうぞお気軽に弊所までご相談ください。

伊勢駅前事務所 弁護士 居石 孝男

 交通事故を起こした場合には,①刑事上の責任(懲役,禁固,罰金等),②行政上の責任(点数制度),③民事上の責任(相手方に対する損害賠償),の責任が問われるということは,皆さん教習所でも話を聞いたことがあるのではないでしょうか。今回は,比較的軽微な交通違反における,①について説明します。

 道路交通法違反罪のうち,比較的軽微なもの(一時停止違反や信号無視等)については,本来であれば,刑事手続を経たうえで罰金等の刑事罰が科されるはずです。しかしながら,軽微な交通違反者のすべてに対してこうした刑事手続を行うことは現実的に難しく,法の目的にも適わないということで,交通反則制度が導入されました。

 比較的軽微な交通違反を行った人に対しては,その違反を現認した警察官等が,いわゆる青切符を渡して反則金の納付を求めます。これを受け取り,記載された期間(受領の翌日から数えて7日以内)に反則金の納付(※1)をした場合には,刑事手続に移行することなく終了します。

 上記期間内に納付をしなかった場合には,①青切符記載の出頭期日に通告センターに出頭して新たに納付書を受け取って納付をするか,②出頭せず郵送されてきた納付書を受け取って納付をすることにより,同様に刑事手続に移行することなく終了します。

 では,青切符を渡されたが,実際にそのような違反を行っていないことを刑事手続で争いたい場合にはどうすればよいのでしょうか。

 この場合には,上記の納付を行わなければよい,ということになります。反則金の納付はあくまで任意であり,刑事裁判を受ける権利が保障されている以上,交通違反をされたとされる事実を刑事手続で争いたい場合には,納付を行わず刑事手続に移行させ,そこで争うことができます。

 もっとも,争う上では,注意すべき点もあります。反則金を納付した場合には刑事手続に移行せず,したがって前科は付かないことになりますが,刑事手続に移行させて争ったが,仮に起訴されて有罪との認定がされた場合には,前科が付いてしまうことになります。争うのかどうかについては,証拠や負担を考慮して慎重に検討する必要があります。

 上記は交通事故が発生していない,軽微な交通違反についての話でしたが,そのほかにも交通事故と刑事事件がかかわるものは多くあります。お悩みの方は,どうぞお気軽にご相談ください。※1正確には「納付」ではなく「仮納付」です。

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 松山 光樹

 犯罪の嫌疑をかけられ,逮捕・勾留された方及びそのご家族の最大の関心事が,身体拘束がいつまで続くのかという点だと思います。そこで,起訴・不起訴が決まるまでの身体拘束からの解放に向けた弁護活動についてご紹介したいと思います。

 

 起訴・不起訴が決まるまでの一般的な流れとしては,逮捕されてから72時間(3日)以内に,検察官が勾留請求するかを決め,勾留請求を決めた場合には検察官が裁判官に対し勾留請求を行い,裁判官が勾留請求を認めると勾留決定が出されます。この際の勾留期間は勾留請求の日より10日間とされることが通常です。

 もっとも,検察官は捜査のため,さらに10日間の勾留延長請求をすることが可能であり,裁判所が検察官の勾留延長請求を認めると,さらに勾留期間が10日間延長されることがあります。

 以上の流れを簡略化しますと,①逮捕⇒②検察官の勾留請求(3日以内)⇒➂裁判官の勾留決定(勾留請求の日より10日間)⇒④検察官の勾留延長請求⇒⑤裁判官の勾留延長決定(勾留期間の最大10日間の延長)⇒⑥検察官の終局処分(起訴・不起訴)という流れになります。

 

 弁護士の関わり方として,まず検察官に対し勾留請求しないよう申し入れる(②),検察官から勾留請求がなされた場合には,裁判官に対し勾留決定しないよう申し入れるといった活動を行うことがあります(③)。

 裁判官より勾留決定が出された場合には,勾留決定に対する準抗告(裁判官の勾留決定に対して異議を申し立てる手続)や勾留取消請求等を行うことが可能です(③)。

 準抗告等が認められない場合には,検察官に対し勾留延長請求しないよう申し入れる(④),検察官が勾留延長請求をした場合には,裁判官に対し勾留延長決定しないよう申し入れるといった活動を行うことがあります(⑤)。

 勾留決定と同様に,裁判所より勾留延長決定が出された場合には,勾留延長決定に対する準抗告(裁判官が出した勾留延長決定に対して異議を申し立てる手続)や勾留取消請求等を行うことが可能です(⑤)。

 勾留延長決定が出された場合でも,最終的に不起訴となれば釈放されますので,検察官に対して起訴しないように働きかけるといった活動を行います(⑥)。

 

 このように,身体拘束手続の各段階において,弁護士は身体拘束の解放に向けた活動を行っております。現在,愛知県弁護士会においても被疑者の不必要な身体拘束の解放を目指し,積極的に上記の弁護活動を行う運動がなされているところです。

 働いている方や学校に通っている方にとっては,身体拘束の期間が長引けば長引くほど,甚大な不利益を及ぼしてしまいますので,ご家族の方などが身体拘束を受けた場合には 早めに弁護士に相談されることをお勧めいたします。

 弊所では,休日相談も行っており,土日に身体拘束が判明した場合でも迅速に対応することが可能ですので,どうぞお気軽にご相談ください。

 

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 黒岩 将史

  ある日突然、警察から電話がかかってきて任意出頭するようにと言われたら、あなたはどうしますか。心当たりがあってもなくても、動揺してしまうことと思います。


 刑事訴訟法第1981項但書きには、取調べについて、「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定されています。

 この規定によれば、法律上任意出頭に応じる義務はないことになりますから、行かないという選択肢をとることもできますし、行ったとしても途中で帰ることもできるということになります。 しかし、それはあくまで法律上はそうなっているというお話です。被疑者が任意出頭を拒み続けていると、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれがあると判断され、逮捕状が請求されてしまうということもあり得るのです。

 取調べに応じてしまって虚偽の自白がとられてしまうことは何としてでも避ける必要がありますが、場合によっては任意出頭に素直に応じた方が良いこともあります。

 このように、任意出頭に応じるべきか否かについては大変慎重な判断を要しますので、一度専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

 また、取調べの際に作成される供述調書の内容を後から覆すのは難しいケースも多くありますので、取調べに応じるとしても、何も知らないまま行くのではなく、弁護士から適切なアドバイスを受けてから行くことが非常に重要です。



 刑事事件については特に早めの対処が必要です。少しでもご不安なことがあれば、どんなことでもご相談ください。

名古屋丸の内本部事務所 西村 綾菜

 今回は,被疑者として取調べを受ける場合の対応についてお話ししたいと思います。

 貴方,もしくは貴方の大切な人(ここでは,貴方の場合を考えてみましょう。)が逮捕(送検)されてしまった場合,被疑者という立場で警察官または検察官の取調べを受けることになります。

 このとき,被疑者に認められている権利がいくつかあります。これは知っておいて損はないので,ぜひ心の片隅に置いておいていただければと思います。

 

 まず,何よりも,①被疑者には黙秘権が憲法上保障されています。黙秘権とは,言いたくないことについて喋らなくてもよいというものです。例えば,貴方が逮捕された原因である事実(被疑事実と言います。)が本当のことでない場合は特に,黙秘権行使が有効な手段になりえます。

 というのも,捜査官は貴方の話をもとに調書というものを作成します。この調書は,今後捜査,あるいは裁判と手続が進んでいったときに,犯罪を立証するための証拠になるものです。

 つまり,貴方が、捜査官に対して話したことはすべて,調書に書かれることにより証拠となり得るのです。やっていないなら,正直にやっていないと言った方がいいのではないかと思われるかもしれません。

 しかし,例えば,貴方が当時内心で考えていたことが、犯罪が成立するかどうかにおいて 大きなポイントになっているような場合,捜査官もプロですので,「こういうことならわかっていたんじゃないか。」というような形で誘導し,認めさせることも場合によってはあり得ます。

 そのため,いっそのことすべて黙ってしまうのが,取調べに対しては有効な手段になり得るのです。

 他に認められている権利としては,②作成された調書について内容を確認し,間違っている部分等あれば修正してもらうことができます。また,調書は最終的に被疑者の署名・指印がないと証拠にはならないのですが,③署名・指印に応じないこともできます。

 先ほどお話ししたように,調書は重要な証拠になりますので,署名・指印をするかどうかは慎重に判断する必要があるといえます。

 

 以上,貴方が取調べを受ける場合に認められている権利についてお話ししましたが,具体的にどのように取調べに対応するかは,個別の事案で異なってきます。

 弊所にご相談いただければ,具体的事案等を見て,より具体的なアドバイスが可能となります。刑事でお困りのことがございましたら,ぜひ一度ご相談いただければと思います。

名古屋丸の内本部事務所 中村 展(なかむらひらく)