刑事事件ブログ
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- 8月
- 9日
- Fri
私が担当した刑事弁護事件について,執行猶予判決を得ることができました。
その判決においては,被告人が反省を深めていたことが摘示されたため,被告人が反省を深めることについて弁護人がどのように手助けができるかについてお話したいと思います。
多くの被告人は,自らの犯した罪を反省しています。しかし,その反省を上手く言葉で表現できなかったり,反省した後にどのように行動したらよいか分からなかったりする場合も多いです。また,裁判では,反省が不十分であると指摘されることもあります。
弁護人は,被告人が逮捕・勾留されていた段階から何度も接見を行います。その際に私は,何故犯罪を行ったかや,被害者への思いを聞いたりして,できるだけ反省の機会を提供するようにしています。
反省が進んでいない被告人には思っていることを毎日書いてもらい,接見のたびに日々変化する被告人の反省文を確認し,より反省を深めるべき点を話したり,反省した結果どのように行動したらよいかをアドバイスしたりします。
また,反省を促すために,書籍を差し入れたり,被害者の供述内容を伝えたりすることもあります。
そして,裁判において,弁護人は,被告人の反省を説得的に裁判所に示すために,分厚い反省文を提出したり,本人の口から詳しく反省内容を話してもらったりと様々な工夫をこらします。
被告人が反省を深めることは,再犯のおそれがなくなるという意味で,社会的にも被告人にとっても望ましいことです。
また,よく周りの方から「なぜ悪い人の弁護をするのか?」と聞かれることがありますが,弁護人が弁護活動をする理由の一つとして,被告人の反省を間近で感じることができる点もあるのではないかと思います。
被告人からだけではなく,被告人の反省を深める弁護活動を望むご家族からのご依頼があれば,喜んで弁護活動を行いたいと考えています。
名古屋丸の内本部事務所 丸山 浩平
- 8月
- 3日
- Sat
黙秘権とは,言いたくないことは言わなくも良いという権利のことで,憲法38条1項で,「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と定められています。
刑事訴訟法198条2項では,「取調に際しては,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定められており,取調べ官に対し,黙秘権を告知する義務が課されています。
しかし,逮捕されてしまった方は,狼狽しているため,黙秘権を告知されたとしても,その意味をよく理解できずに,供述をしてしまうということがよくあります。
黙秘権は憲法上保障されている権利ですので,言いたくないことがあるのであれば,自信を持って黙秘権を行使しましょう。
また,供述調書に指印を押すことは求められたとしても,それに従う義務はありません。自分が供述した内容と異なることが書かれているのであれば,訂正を求め応じてもらえなければ供述調書に指印を押さなくとも良いのです。
日本の刑事裁判は証拠裁判主義を採用しています。捜査機関に真実と異なる証拠を与える必要はございません。
黙秘を貫き通したことで,不起訴になったという方も,逮捕された罪より軽い事実で起訴されたという方もいらっしゃいます。
私は,虚偽の供述をすることを推奨するわけではありません。しかし,黙秘権を行使することは決して悪いことではないため,黙秘権を行使したいと思うのであれば,自信を持って黙秘権を行使することが重要です。
弊所は,黙秘権行使の具体的方法等を接見で被疑者の方に助言し,不起訴処分や執行猶予判決を勝ち取った実績が多数あります。ご家族や親しい方が逮捕されてしまった場合には,愛知総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 森 正晴