刑事事件ブログ
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黙秘権行使の重要性
黙秘権とは,言いたくないことは言わなくも良いという権利のことで,憲法38条1項で,「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と定められています。
刑事訴訟法198条2項では,「取調に際しては,被疑者に対し,あらかじめ,自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。」と定められており,取調べ官に対し,黙秘権を告知する義務が課されています。
しかし,逮捕されてしまった方は,狼狽しているため,黙秘権を告知されたとしても,その意味をよく理解できずに,供述をしてしまうということがよくあります。
黙秘権は憲法上保障されている権利ですので,言いたくないことがあるのであれば,自信を持って黙秘権を行使しましょう。
また,供述調書に指印を押すことは求められたとしても,それに従う義務はありません。自分が供述した内容と異なることが書かれているのであれば,訂正を求め応じてもらえなければ供述調書に指印を押さなくとも良いのです。
日本の刑事裁判は証拠裁判主義を採用しています。捜査機関に真実と異なる証拠を与える必要はございません。
黙秘を貫き通したことで,不起訴になったという方も,逮捕された罪より軽い事実で起訴されたという方もいらっしゃいます。
私は,虚偽の供述をすることを推奨するわけではありません。しかし,黙秘権を行使することは決して悪いことではないため,黙秘権を行使したいと思うのであれば,自信を持って黙秘権を行使することが重要です。
弊所は,黙秘権行使の具体的方法等を接見で被疑者の方に助言し,不起訴処分や執行猶予判決を勝ち取った実績が多数あります。ご家族や親しい方が逮捕されてしまった場合には,愛知総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
名古屋丸の内本部事務所 森 正晴