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 刑事事件に関しては,主に被疑者として警察から捜査を受けることとなった方からのご相談が多いですが,被害者の方からご相談を受けることも増えてきているため,今回,被害者の方の刑事事件への関わり方について,ご紹介させていただければと思います。 刑事裁判における当事者は,検察官対被告人という構図となっているため,刑事裁判おいては被害者の方は当事者ではありません。しかし,実際に犯罪の被害に遭った当事者は被害者の方であることから,被害者も刑事裁判に関わっていけるようにすべきとの考えのもと,被害者の方が刑事裁判へ参加することのできる「被害者参加制度」という制度が設けられています。この制度により,一定の犯罪に遭われた被害者の方が,参加の申出をして認められれば,刑事裁判において意見陳述をすることなどが可能となりました。 このほかに被害者の方に有益な制度として,「損害賠償命令制度」という制度が設けられております。 これまで,被害者の方が,加害者に対して損害賠償を求めるため民事訴訟を提起しようとする場合,刑事裁判の審理が大きく影響してしまうため,刑事裁判の終了後に民事訴訟を提起することを余儀なくされていました。しかし,民事裁判では,被害者に立証責任があるとともに,時間もかかるため損害の回復が遅延するといった問題が指摘されていました。 そこで,「損害賠償命令制度」という制度が設けられ,刑事裁判で一定の対象犯罪について有罪判決が言い渡された後に,判決を言い渡した刑事裁判所がそのまま損害賠償命令の申立てについて審理を行うことが可能となりました。 この制度により刑事裁判の事実認定が損害賠償命令の審理に引き継がれるため,被害者の方の立証の負担が軽減されるとともに,原則4回以内の期日で審理が終結するため,通常の民事裁判によるより,被害者の方への負担が少なくなっております。 上記の制度は,まだまだ一般の方になじみのある制度ではありませんが,被害者の方にとって有益な制度であるため,利用をご検討される場合には,一度弁護士等の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

名古屋丸の内本部事務所弁護士 黒岩 将史

1 はじめに
 平成30年1月からは,煽り運転に対する取り締まりが強化されています。
 煽り運転とは,道路走行中の自動車等に対し,周囲の運転者が何らかの原因や目的で道路における交通の危険を生じさせる行為です。
 昨今,問題視する声が高まっている煽り運転をすると,どのような罪が成立するのでしょうか。2  煽り運転に対する刑罰
(1)道路交通法違反
 煽り運転によって前の車との車間距離を詰めすぎると,車間距離保持義務違反となり(道路交通法26条),以下の刑罰が科せられる可能性があります。
・高速道路での違反の場合,3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
・一般道路での違反の場合,5万円以下の罰金(2 )暴行罪
 刑法第208条では「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」は暴行罪が成立するとされています。死傷事故を生じさせなくとも,他者の身体を負傷させる可能性が高い悪質な運転行為を行った場合には暴行罪が成立し,2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。(3)危険運転致死傷罪
煽り運転により,死傷者が出た場合には,危険運転致死傷罪が成立し,以下の刑罰が科せられる可能性があります。
・負傷事故の場合,15年以下の懲役
・死亡事故の場合,1年以上20年以下の懲役
3  おわりに
 東海地域の中でも,特に愛知県は車社会といわれ,都道府県別の交通事故死者数は15年連続で全国ワーストとなっています。愛知県名古屋市周辺での悪質性の高い運転行為は,「名古屋走り」と呼称されていたりもします。煽り運転等の危険な運転行為を問題視する声が高まる中,上記のような刑罰に問われる可能性も高まっています。
 まずは,安全運転に努めることが第一ですが,もし,危険な運転行為により事故を起こしてしまった場合には,早期に,弁護士にご相談することをお勧めします。
 愛知総合法律事務所では,数多くの刑事事件,交通事故事件を扱っております。愛知・三重・岐阜の東海地域にお住まいの皆様で,ご自身やご家族が,危険な運転行為による事故を起こしてしまった場合には,お気軽にご相談ください。

東京自由が丘事務所弁護士 田村 祐希子