刑事事件ブログ
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今回は,少年が非行をした場合,どのように弁護士が関与するか,どのような手続となるかについて,時系列に沿って簡単にご説明します。
まず,非行について警察官や検察官によって取調べを受けることは成人の場合と同様です。もっとも,身体拘束を伴う捜査の場合には,少年にとって過度な負担となることから,成人とは異なり,身体拘束は「やむを得ない場合」に限られています。そのため,弁護人としては,少年が身体拘束をされてしまった際には,「『やむを得ない場合』には当たらない」として,釈放を目指すことがあります。
また,少年の場合,捜査が終わると,原則として,全件について,家庭裁判所に事件が送致されます。成人の場合,起訴や不起訴という処分がなされますが,少年に対してそうした処分はなされません。
家庭裁判所に事件が送致されると,裁判官によって,少年審判を開始するかどうかについて判断されます。審判不開始の場合,その時点で事件終了になります。他方,審判が開始する場合には,通常,家庭裁判所調査官により,少年の家庭環境や性格等について調査が行われます。弁護士としては,審判が開始されると,弁護人ではなく,付添人という立場で関与していくことになります。
付添人としては,少年が非行を認めている場合には,少年の更生に向けて,少年と一緒に自省を深めていき,審判後の少年の生活環境の調整を行っていきます。他方,少年が非行を認めていない,一部話せないことがある場合には,その理由を詳しく聞き,守秘義務を負っている付添人だけに話してもらうこともあります。
調査が終わると,少年審判の期日が開かれます。少年審判は非公開で行われ,裁判官から少年に対し,非行に関する現在の気持ち,今後どのようにしていくべきかなどが質問され,どのような処分を行うべきか処分が下されます。
弁護人・付添人としては,審判を迎えるにあたり,少年にとって更生していくための最善の方法を模索していかなればならないと考えています。
当事務所では少年事件についてもご相談を承っております。ご不安な点・ご不明な点がありましたら,お早めに弁護士にご相談ください。
小牧事務所 小出 麻緒
- 11月
- 18日
- Mon
新聞やニュース等で刑事事件と聞きますと,殺人,傷害,詐欺,窃盗といった事件を頭に浮かべることが多いのではないでしょうか。
これらの事件は全て刑法に明記されている犯罪です。
しかしながら,刑法に規定があるもの以外にも,「覚せい剤取締法」などの法律や,都道府県が制定した条例に違反する場合も,犯罪に該当します。
今回は,平成31年1月1日より改正施行された愛知県迷惑行為防止条例について,どのような行為が規制されているか,その一部をご紹介したいと思います。
第2条の2「卑猥な行為の禁止」では,公共の場所や不特定多数人が利用する場所での,のぞき見,盗撮行為が禁止されています。
似たような犯罪として,刑法では「強制わいせつ罪」が規定されています。
刑法との大きな違いは,刑法は被害者が13歳以上である場合,暴行,脅迫を伴う必要がありますが,条例では暴行,脅迫は不要という点でしょう。
違反した場合,条例では,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが,刑法の場合は,罰金刑はなく,6月以上10年以下の懲役と格段に重い点も大きな違いでしょう。
第2条の3「嫌がらせ行為の禁止等」では,恋愛感情,悪意感情を充足する目的でのつきまとい行為等の嫌がらせ行為を禁止しています。
「ストーカー行為等の規制等に関する法律」では,恋愛目的での行為に限り規制対象となっているため,恋愛感情に起因しない,人間関係のこじれから生じた恨みなどに基づく行為は規制対象となっていませんが,条例では法律で規制できなかった嫌がらせ行為が禁止されました。
また,違反した場合,法律,条例ともに1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が定められています。
このように,刑法以外にも様々な法律により犯罪は定められており,重大な刑罰が定められていることも多々あります。
安易な気持ちで行ってしまった行為が,思いがけない犯罪に該当してしまうこともあります。
少しでもご不安な点があれば,遠慮なく弁護士にご相談ください。
春日井事務所 池戸 友有子