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いつ処分が決まりますか?

犯罪を犯した、あるいは犯した疑いがかけられた場合には、どのように捜査が進み、いつ処分が決まるのか、とても不安に思われるでしょう。

【身柄事件の場合】

​ 逮捕され、留置施設で身柄を拘束された場合(「身柄事件」と呼ばれます。)には、身柄拘束期間や処分決定までの期間に限りがあります。

まずは、逮捕されてから48時間以内に検察官に送致され、勾留請求がされれば、原則10日間勾留により身柄拘束が続き、勾留の延長がされた場合には最大10日間延長がされます。
​ このように決して短くはない勾留期間ですが、その期間中に検察官が起訴か不起訴かを決定するので、処分結果が明らかになる時期は比較的はっきりとしているといえます。

​ 弁護士は、この期間内に早期の身柄解放と不起訴処分を目指して、身元引受者との調整や示談の成立に向けて弁護活動を行います。

​ 身柄拘束期間中は、弁護士が接見に伺うので、弁護士と取調状況や示談状況を確認して現在の状況を把握することができますし、弁護士と雑談などもして多少は不安を和らげることもできるかもしれません。

​​ 【在宅事件の場合】

身柄が拘束されておらず、日常生活を送りつつ捜査が引き続きされる場合(「在宅事件」と呼ばれます。)には、期間制限がないため、捜査が長引く傾向にあり、いつ処分がされるか大変わかりにくいです。

もっとも、身柄が拘束されていない場合は、罪が比較的軽い場合や、逃亡、罪証隠滅のおそれがないと判断されている場合ですので、弁護士に依頼して示談成立等を進めることで、早期に不起訴処分の獲得を目指すことが可能です。

​ 処分結果が明らかになるまでの間は、弁護士事務所にて弁護士と示談や取調べに対する方針の打合せをして適切に対応できますし、弁護士が検察官に進捗確認をするなどして、早期に処分結果を把握することもできます。

​​ 上記のとおり、身柄事件と在宅事件では状況が大きく異なりますが、弁護士が関わることで身柄拘束期間や処分結果に大きな違いが生じる可能性があります。

​ 弊所は、名古屋市内(名古屋丸の内、名古屋新瑞橋、名古屋藤が丘)、愛知県内(小牧、春日井、高蔵寺、津島、日進赤池、岡崎、刈谷)、岐阜大垣、伊勢駅前、津、浜松、静岡、東京自由が丘に事務所があり、多数の弁護士が在籍しています。
​ 身柄が拘束されている場合には、留置施設に最寄りの事務所から速やかに弁護士が接見を行うことが可能な体制も整っていますので、安心して刑事事件をご相談ください。

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春日井事務所弁護士 池戸 友有子