刑事事件ブログ
過去の記事を見る
- 2019年11月(2)
- 2019年12月(1)
- 2020年01月(2)
- 2020年02月(1)
- 2020年05月(1)
- 2020年06月(1)
- 2020年07月(1)
- 2020年08月(1)
- 2020年09月(1)
- 2020年10月(1)
- 2020年11月(1)
- 2020年12月(1)
- 2021年01月(1)
- 2021年02月(1)
- 2021年03月(1)
- 2021年04月(1)
- 2021年05月(1)
- 2021年07月(1)
- 2021年08月(1)
- 2021年09月(1)
- 2021年10月(1)
- 2021年11月(1)
- 2021年12月(1)
- 2022年01月(1)
- 2022年02月(1)
- 2022年03月(1)
- 12月
- 2日
- Mon
今回は基本的な刑法の話をしようと思います。
本ブログにおいては刑事事件や刑事責任の話が出ています。
これらは、「犯罪が成立する疑いがある」または「犯罪の成立した」とされる場面の話です。
では、「犯罪が成立する」とは、どのようなことをいうのでしょうか。
一般的な見解によれば、犯罪とは、構成要件に該当する違法で有責な行為です。
イメージとしては、責任のある者が、法律等に規定されている処罰対象とされている行為を行って、その行為に正当性がなければ犯罪となるということです。
主に責任で問題になるのは、子どもや精神障害者などです。正当性があるかで問題になるのは、正当防衛などです。
本ブログの中で言及されている犯罪とされる行為の中には、こんな行為が犯罪になるとは知らなかったというものもあると思います。実際、弁護士であっても全ての法律を知っているわけではありません。これは、おそらく刑事事件ばかりを扱う検察官であっても同じだと思います。
「法律で禁止されていることは知らなかった」という言い分は犯罪の成立との関係でどのように扱われるかというと、単純に法律を知らなかったという主張は犯罪の成立を否定するものではありません。「法は不知を許さず」という言葉もあります。
思わぬ行為が犯罪とされることもありえます。自分ではそんなつもりがなくても、犯罪行為を行ったとして、警察から事情を聴かれることがあるかもしれません。本当に自分の行った行為が構成要件に該当するのか、疑問に思った時は、専門家の意見を聞くために相談に行ってもよいと思います。
犯罪になるとは知らなかったと説明するより、構成要件該当性を否定するポイントとなる具体的な事実を説明することの方が重要な場合もあります。
自分が捜査対象となった場合、弁護士に話を聞いてみるとよいと思います。
津島事務所 長沼 寛之