刑事事件の流れ
刑事事件を弁護士に依頼することで様々なメリットを得ることができます。
下の流れ図では、各段階でどのようなメリットを得ることができるかを説明いたしました。
1.身柄拘束前の捜査の段階
逮捕されないために
- 任意同行・出頭を求められた際、警察署に付き添います
- 取調べに対してどのように対応するべきか、アドバイスをします。
- 違法・不当な取調べに対して警察に抗議します。
- 被害者と示談交渉を行います。
任意同行・出頭を求められたとしても、応じるかどうかはあくまでも任意なので拒否することが許されないわけではありません。しかし、合理的な事情がないにも関わらず、連絡もせずに出頭要請を拒否し続けていると、逃亡や証拠隠滅の危険があるとして逮捕される場合があります。
また、出頭後の取調べにより嫌疑が高まった場合には、その後に逮捕されることがあります。
そこで、任意同行、出頭を求められた際には、弁護士に相談して対応方法を協議しておくと良いでしょう。
愛知県最大規模の弁護士数を誇る愛知総合法律事務所の弁護士が、皆様のお力になります。
2.身柄拘束されたあと、起訴・不起訴の決定までの段階
- 被疑者と接見(面会)したり、差し入れを届けたりします。
- 勾留決定に対する準抗告を申し立てます。
- 勾留取消請求をします。
- 被害者と示談交渉を行います。
逮捕された場合、被疑者は外部との連絡が制限され、精神的に孤独な状況に追い詰められがちです。
そのような場合に、弁護士が接見に行き、ご家族からの支援を受けられることを知れば、大変に安心し、余裕を持って取調べに対応することができ、不利な供述を取られる危険が大きく低下するでしょう。
また、愛知総合の弁護士は、逮捕に引き続く比較的長期の身柄拘束処分である勾留の決定に対し、不服申立て(準抗告)をします。
そして、司法統計によると、起訴されてしまうと99%以上の確率で有罪となり前科がついてしまいます。そのようなことにならないように、愛知総合の弁護士は、被害者と示談するなどして不起訴処分を勝ち取るために全力を尽くします。
起訴されるかどうかで将来に大きな影響が発生します。
不起訴の実績多数の愛知総合法律事務所にご相談ください。
3.起訴後の段階
- 保釈請求を行います。
- 被害者と示談し、有利な情状を勝ち取ります。
保釈は,勾留されている被告人に与えられた権利であり、一定の要件に当たらない限り、法律上当然に認められます。保釈されれば、日常生活に戻ることができ、安心できる環境で裁判に対する準備をすることができます。
被害者との間で示談をすることができれば、事件に対して反省していたり、被害回復のための努力をしたと評価され、裁判官に対して、有利な心証を与えることができます。これにより、刑に執行猶予がつけられ、刑務所に入る必要がなくなることが期待できます。
4.公判(刑事裁判)における弁護活動
- 無罪の証明のため、全力を尽くします。
- 被告人に有利な証拠を収集します。
- 取調べの違法性を主張し、調書を証拠とならないようにします。
起訴されてしまった場合には、非常に高い確率で有罪になってしまいます。しかし、無実の人が罪を背負い、刑を科されるようなことは断じて許されてはなりません。
そこで、愛知総合の弁護士は、依頼者の方が無実を主張される限り、ともに無罪判決を勝ち取るために全力を尽くします。
裁判に提出する証拠を集めることは、簡単ではありません。ましてや、検察官は巨大な組織と法律上の強制力により証拠を根こそぎに集めてしまいます。そして、そのように検察官が収集した証拠を開示しなかったことから冤罪が発生したこともあったと言われています。
このような検察官に対抗するためには、愛知県最大級の規模を誇る愛知総合法律事務所におまかせください。無罪の証拠収集を積極的に行います。
また、冤罪が生まれる背景として、自白の証拠としての価値を過度に重く見たために、違法・不当な捜査が行われてきたということが挙げられます。
そこで、愛知総合の弁護士は、虚偽の自白調書を作られないようアドバイスします。すでに自白調書が作られてしまった後であっても、調書を証拠とすることに同意せず、捜査の違法性を主張し、証拠とされないように弁護活動を行います。