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刑事事件ブログ

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 最近は、厳密な本人確認はあるものの、スマホアプリを通じても口座を作成できる金融機関も登場し、利用者の利便性はますます高まっています。しかし、他人に利用させるために口座を開設したり、開設した口座を他人に譲り渡すといったことは、決してやってはいけません。 まず、現在では、どの金融機関も、預金規定により他人による口座の利用や、口座の譲渡は禁止しているのが通常です。にも関わらず、口座を他人に利用させたり譲渡したりする意図を隠して口座を開設することは、金融機関を騙して口座を開設したことになり、詐欺罪に該当すると評価されるおそれがあります。銀行口座なんてタダで作れるものだし、残高0なんだから、人に譲ったって詐欺にはならないだろう、などと即断することは危険です。銀行の通帳は、銀行と取引できる資格を示す重要なものであり、これをだまし取ることは、他人から財産的価値のあるものを不法に領得する行為ということができます。 また、犯罪収益移転防止法28条2項は、相手方に、他人になりすまして金融機関との間における預貯金契約にかかる役務の提供を受けたり、他人にその提供を受けさせる意図があることを知りながら、その者に預貯金通帳等を譲り渡した者につき、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金を科すことを定めています。 最近、ヤミ金融業者などが、他人が作成した預金口座を利用して違法な取り立てを行ったり、架空請求を送り付け金融機関の預金口座に振り込みを請求するなど、組織的な犯罪において、譲り受けた口座が使用される例が相次いでいます。 このような事態に対処するため、犯罪収益移転防止法が度々改正され、本人確認の厳格化などの措置が取られています。社会的にも口座の譲り渡しには厳しい目が向けられており、最悪の場合銀行口座の凍結など、重大な結果をもたらすこともあります。 買い取りを行う側も、様々な手段を講じてきます。口座を買い取るのではなくて、リースを受けるだけだから違法ではないとか、警察に発覚しても、通帳を落として誰かに使われただけだといえば問題はないとか、自分たちに都合の良い説明をしてくる場合があります。また、違法な高金利でお金を貸付し、返済できなくなると銀行で口座を作って引き渡すように命令してくることもあります。 高金利でお金を借りてしまって生活に困っている方や、家族や勤務先への過剰な請求など、違法な取り立てに悩んでいる方は、一度弁護士にご相談になることをおすすめします。また、口座の売買で警察の捜査の対象になってしまった場合にも、早急に弁護士に相談するべきです。 

高蔵寺事務所弁護士 服部 文哉

 平成29年7月13日施行された改正刑法についての刑事弁護ブログ第3回目です。

 

  今回は、早期に示談することの重要性を示す事例を紹介したいと思います。

 

 皆様は、刑事事件が起きたとき、事件の終了の仕方についてどのようなものがあるかご存知でしょうか。まずは裁判による判決です。これは無罪判決、有罪判決、有罪判決の中でも実刑判決、執行猶予判決、罰金刑の判決等があります。

 しかし、犯罪を犯してしまったときに、すべての人が判決を受けるまでは事件が終了しないというものではありません。

 ここで、判決という事件の終了以外に、不起訴処分というものがあります。これは、捜査の終結段階で,当該被疑者につき検察官が公訴を提起しないことにする処分を言います。検察官が不起訴処分をすれば、裁判が開かれずに事件は終了します。何らかの犯罪を犯したとしても、裁判所に行って裁判を受ける必要がなくなります。

 一般的に不起訴処分が下されるまでには、検察官に事件送致がなされてから(司法警察員(警察の方のことです)が、捜査した事件の資料を検察官に送り、検察官の終局処分を求めること)、身柄が拘束されている場合であれば、拘束されてから10日から20日前後であり、身柄が拘束されていない在宅事件であれば数ヶ月程度かかります。

 

 実は、刑事事件にはこの他にも事件の終了の仕方があるのです。それは、司法警察員が、検察官に事件送致を行わないことです。

 これは、裁判や不起訴処分よりも早い期間で事件が終了するものです。この場合には、裁判所だけでなく、検察庁で検察官の取り調べ等を受ける必要もありません。

 

 実際の事例をお話しますと、強制わいせつにあたる行為をしてしまい、警察から取り調べを受けていたAさんが弊所に相談に来られました。

 Aさんが相談にこられた日に弊所弁護士が依頼を受け、その日のうちに被害者の方へ弊所の弁護士から連絡をし、次の日には示談が成立して、被害届けを取り下げてもらいました。

 この結果、警察は捜査を打ち切り、検察官へ事件送致をしないこととして、Aさんの事件は終了しました。

 Aさんが、弊所に相談にいらっしゃった翌日には、事件が終了して、事件を解決することになったのです。

 

 刑事事件は、自らが行った行為が原因とはいえ、心身ともに疲弊するものであります。このため、できる限り早く事件を終了させることも弁護士の職務の重要なことの1つであるといえます。

 弊所は、スピードを事務所理念として常に意識しながら職務にあたっております。また、弊所は31名の弁護士が所属しており(平成29年8月末現在)、弁護士数の多さを活かして急な事件の対応も可能になっております。

 

 もし警察に急に呼び出されたり、何らかの犯罪を犯してしまって、今後の成り行きがどうなるか不安な方がいらっしゃいましたら、一度弊所にご相談ください。

 

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 安井 孝侑記 

 平成29年7月13日施行された改正刑法についての刑事弁護ブログ第2回目です。

 

 今回は、性犯罪の非親告罪化についてです。

 改正前の刑法には、このような条文がありました。

 

第180条  第176条から第178条までの罪(筆者注:強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪及び準強姦罪)及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

2項  前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第176条若しくは第178条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。

 

 以上の規定により、被害者が告訴しなければ、強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪及び準強姦罪については起訴されることがなかったのです。そこで、これらの罪が問題となっている場合には、被害者と示談し、告訴を取り消してもらうことができれば、起訴されることはなく、前科がつくことはありませんでした。

 しかし、今回の刑法改正により、この規定は削除されています。

 また、改正刑法の附則において、

 

第2条2項 この法律による改正前の刑法180条の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪であって、この法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。

 

 という規定が置かれています。これにより、一度告訴されたがその告訴が取り消されたなどの理由により法律上告訴できなくなっている場合を除き、平成29年7月13日改正刑法の施行前に行った性犯罪についても、告訴がなくても起訴されるようになっています。

 

 しかし、この改正があっても、被害者と示談することが無意味になったというわけではありません。

 

 次回は、早期の示談が良い結果に繋がった事案を例に、示談の重要性を解説したいと思います。

 

名古屋丸の内本部事務所 弁護士 安井 孝侑記