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 Aさんは、自動車を運転中、前方不注意によって、歩行者と事故を起こしてしまい、被害者の方は、脳挫傷や高次脳機能障害等、重傷を負ってしまいました。
 Aさんは、この件で起訴されてしまい、弊所弁護士が、弁護人として就任しました。
 ここで、問題となったのは、Aさんは、地方公務員であったことです。地方公務員は、法律上、禁固以上の判決を受けると、たとえ執行猶予判決であったとしても、失職してしまいます(地方公務員法28条4項・16条2号)。
 さらに、地方公務員は、禁固以上の判決を受けて失職したり、退職後に禁固以上の刑に処せられた場合には、退職手当が全部または一部不支給になってしまうのです。

 Aさんは、退職手当を老後の生活資金とする予定であったので、仮に退職手当が支給されないと、老後の生活が不安となるところでした。
 そのため、Aさんが失職して退職手当を受け取れなくなることを避けるために、「罰金刑」の判決を目指す方針となりました。

 そして、Aさんや関係者への協力も得て、できる限りの弁護活動を行った結果、無事にAさんは「罰金刑」の判決を受けて、お仕事を最後まで勤め上げることができ、退職金も満額支給される予定となりました。

 交通事故は誰しも直面する可能性のあることです。
 もし、交通事故をはじめとする刑事事件で起訴され刑事裁判の被告人となっている公務員の方がいらっしゃいましたら、刑事事件以外の影響についても考えるべき必要があります。そうしないと、失職や退職手当の不支給等、思わぬところで不利益を被る可能性があります。
 弊所は、31名の弁護士が在籍しており(平成29年3月段階)、公務員の方の刑事事件への経験が蓄積されております。
 ぜひ、一度ご相談下さい。

名古屋新瑞橋事務所 弁護士 上禰 幹也

 先日,正当な理由なく懐中電灯を所持していたとして,福岡県在住の男性が軽犯罪法違反容疑で逮捕されたというニュースがありました。

 これだけを聞くと「一体何が犯罪行為なのか?」という感想を持たれる方も多いと思います。そこで,軽犯罪法を調べてみると,おそらく同法1条3号に該当するのではないかと思います。

 

【軽犯罪法1条】

 左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。

  三 正当な理由がなく合かぎ,のみ,ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

 

 つまり,懐中電灯が「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」とみなされ,かつ,懐中電灯をカバン等に入れていたことが「隠して携帯していた」とみなされ,その結果として逮捕されたのではないかと思います。

 事件の具体的内容は不明であるため,この逮捕の当不当には今回は触れませんが,この事件のほかにも,思わぬ行為が犯罪に該当することがあり得ますので,以下に紹介します。

 ・ 釣り銭詐欺

 おつりを多く渡されたことに気が付いたにもかからず,その旨申告せずに,多いおつりを受け取る行為は,刑法246条の詐欺罪に該当する可能性があります(10年以下の懲役)。

 ・ 電車の列への割り込み

 「威勢を示して」,電車待ちの列や演劇のチケットを購入するための列に割り込む行為は,軽犯罪法1条13号に該当する可能性があります(拘留又は科料)。

 ・ 唾や痰を吐く行為

 街路又は公園等で,唾や痰を吐く行為は,軽犯罪法1条26号に該当する可能性があります(拘留又は科料)。

 ・ 前日のゴミ捨て

 決められた日の時間帯以外に,ゴミを捨てる行為は,廃棄物処理法16条に該当し,同法25条14号により処罰される可能性があります(5年以下の懲役,若しくは1000万円以下の罰金)。

 どれも,安易な気持ちで行ってしまうと思わぬ結果になることがありますので,決してしないようにご注意下さい。

 

春日井事務所 弁護士 森下 達